■任意売却不動産等の仲介
任意売却不動産とは、競売になる前に所有者が任意で売却する不動産のことを言います。
(いわゆる「競売物件」との違いは「競売不動産と任意売却不動産の違い」をご参照下さい)
ニューフロンティアでは弁護士や金融機関からの紹介を受けた任意売却不動産を扱っています。
種類は一戸建て、マンション、土地、リゾート物件等さまざまで、地域も京阪神だけでなく、鹿児島から北海道までの取り扱い実績があります。
新鮮な情報が多く、中には広告の掲載が難しい不動産もありますが、それらはブログで「口コミ情報」的にご紹介しますので、興味をお持ちの方はまたお立ち寄り下さい。
■分譲住宅の販売
中古物件の仲介だけではなく、ニューフロンティアは分譲住宅の販売にも力を入れています。
独自のルートで仕入れた不動産を、分譲地として加工、建築、販売を行っています。
任意売却情報を単なる「ビジネスチャンス」とだけに捉えず、よりよい住環境の充実に役立てたいと考えています。
また、毎日の生活基盤となる住宅を安心してご購入いただくために、日本住宅保証検査機構(JIO http://www.jio-kensa.co.jp/)にも登録をしています。
“住まい”というものを通じて社会に貢献するため、これからも良質な住宅を供給していくことが、分譲業者としての責任であり、誇りでもあると考えます。
どこかの町でニューフロンティアの分譲住宅を見かけられた時は、是非一度ゆっくりとご覧ください。
■リニューアル不動産の販売
不動産業者が売主である不動産はお勧めです。
宅地建物取引業者、つまり不動産業者は「宅地建物取引業法(宅建業法)」という法律のもとで業務を営んでいます。
宅建業法には様々な厳しい制約がありますが、例えば不動産を買い取り、再販売する際には、引き渡し後2年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。(または発見後1年以内)
雨漏り、シロアリ等の瑕疵が引き渡し後2年以内に発見された場合は、売主の不動産業者が責任を持つということです。
またほとんどが改装(リニューアル)を施してからの引き渡しですので、購入時にかかる費用が少なくて済みます。
これらが不動産業者が売主の不動産をお勧めする理由です。
ニューフロンティアでは任意売却不動産や一般不動産を買い取り、分譲住宅やリニューアル不動産として販売しています。
企業理念でもある「良質な住宅の供給」の一助になればと思い、今後もリニューアル不動産の販売に積極的に取り組んでいきます。